敷金返還請求ユニットby名古屋駅前行政書士 敷金トラブル解決ネットワーク
 
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    預けていた敷金が返ってこない!

敷金や保証金はあなたの財産です!


預けていた敷金が返ってこない!敷金は返らず原状回復費用を追加請求された!そんな借主の方がいまだに大勢いらっしゃいます!

貸主側の一方的な請求や不当な特約によって思いもかけない負担を強いられている借主の方の正当な主張を法的文書作成の専門家である行政書士が代弁します!

敷金や保証金は、退去するときに返してもらえるあなたの財産です。
原状回復の費用は、あなたに故意や過失があった場合にだけ負担するのが法律上の原則です。

また、一方的な特約があったとしても、借地借家法や消費者契約法に抵触している場合がほとんどです。簡単にあきらめる必要はありません。


こんな場合はご相談ください!


 大家さんが原状回復の費用だと言って敷金を返してくれないが、きれいに使っていたつもりなので納得がいかない。

 退去後、敷金が返ってこないばかりか、補修金の不足額を支払うよう請求されて困っている。

 部屋を傷つけたりしていないので敷金を返してくれと言ったら、契約書にハウスクリーニング費用も借主が負担すると書いてあるから返すことはできないと言われた。

 退去立会いの約束にも来ないで一方的に補修工事の請求書を送りつけてきた。

 

  敷金返還トラブルは現在も多発しています!

アパートやマンションなどの賃貸住宅の敷金や原状回復をめぐるトラブルは、敷金返還請求の正当性が一般にも広く知られるようになった現在においても、いっこうに減少する気配はありません。

独立行政法人国民生活センターでは、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)に寄せられた相談件数の推移をHPで紹介しています。

PIO−NETに寄せられた相談件数の推移
年度
2006
2007
2008
2009
2010
2011
相談件数
14,664
14,675
15,313
16,782
16,290
10,334(前年同期 10,7550)
相談件数は2011年12月31日現在 ※ここでは「借家」「賃貸アパート」「賃貸マンション」「間借り」などを「賃宅住宅」としています。   独立行政法人国民生活センター

 

  悪徳不動産業者の手口

退去のときになって、「畳の表替えをしなければいけないし、壁のクロスが汚れていてその補修や部屋のクリーニングに費用がかかったので、敷金は返せない。」と言うのが大家さんの言い分になっていることはよくあることです。
その多くは、原状回復についての大家さんの法律的認識の欠けていることに原因があり、大家さん自体には何の悪意もない場合がほとんどです。

しかし、一部の悪質な大家や不動産屋の中には、法律上の原則を知りながら、借主の知識不足につけ込んでくる者があるのも事実です。
悪徳不動産屋などの手口を知っておくことも大切なことです。


 悪徳不動産業者の手口

 立会いの約束に来ないで一方的に見積書を送ってくる。
借主に関与の余地を与えないまま一方的に費用負担を押し付けるつもりです。納得する必要はありません。

 「床に傷をつけているが、フローリングを全部張り替えるから、全額負担してもらいますからね。」 
補修工事の施工単位はキズのある箇所を中心にu単位とするのが原則です。

 「10年以上も住んでいたからあちこち傷んで汚れている。次の入居者のためにハウスクリーニングをしなければならないから全額負担するのは当然だ。」
入居期間が長いほど、経年劣化が考慮されるのが原則です。長年支払ってきた家賃の中に減価償却費用(補修費用)は含まれているのです。

 「柱のキズは、あなたがつけたものでしょう。そうでないと証明できないなら修繕費は払ってもらいますよ。」
借主の故意・過失の立証責任は貸主にあります。あなたが敷金から支払うことになるのですから当然です。

 「退去時に行うハウスクリーニングの費用は借主が負担するって、契約書に書いてあるのでそれにしたがってもらいます。」
ハウスクリーニングは貸主の負担であるのが原則です。特約があったとしても、その部分が赤字で印刷されているなど注意を喚起していて、かつ、具体的に金額がいくらかかるかまで記載していなければ有効とは言えません。

 「即決しないと他の人に決まってしまいますよ。」と、契約書の内容も十分に説明しないで契約書に署名・捺印をすることを急がせた。
契約交渉において不利な立場にある借主は、消費者契約法で保護される場合もあります。詐欺のような手口で契約書にサインをさせられた場合にはそのことをキチンと主張しましょう!

 「こんな小額の敷金でうるさく言ってくる借主はあなただけだ。」
小額の敷金を掠め取ろうとする者にこのような発言をする資格がないことは明白です。

 

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  敷金返還の成功事例とお客様の声

New!!「依頼書」による退去前の解決事例!■


□事案の概要

・平成23年9月愛知県Yさん
・入居年数10年
・敷金240,000円
・きれいに使っていたが、契約書の特約があり、ご相談を受けた
・退去前に「依頼書」を使って交渉し、20万円の返還で合意

□依頼時の状況

保証金約24万円を預託していたSさんは、10年間とてもきれいに部屋を使用していましたが、契約書の条項に畳や障子、襖の張替え、壁の塗替え、クロスの交換、ハウスクリーニング費用を借主の負担とする記載があるのを心配して、ご相談を受けました。
Sさんは、入居時の状態をきちんと写真に収めており、ご自身の過失についても詳細に文書に記載して、しかも、大家さんとの穏便な交渉を希望されていましたので、喜んでご依頼に応じました。

□解決に至る経緯

賃貸契約書を拝見したところ、確かに上記の記載がありましたが、記載内容には不明確な点が多く、他方で自然損耗は借主の負担としないとする法律上の原則は記載されています。また、末尾に特約事項の記載はなく、重要事項説明書にも特約についての記載は一切されていませんでした。
Sさんと話し合いながら、「依頼書」のタイトルで、有効な特約はないことと、原則どおりの費用負担でお互いの義務を履行する旨を文書化しました。

□お客様の声(そのまま)

先日はお世話になりました。・・・おかげさまで負担額は3万3千円と、十分納得のいく金額となりました。作成していただいた依頼書が非常に効果的で、ほぼ書面内容に沿ってスムーズに話し合うことができました。本当にいろいろありがとうございました。


■ 修繕特約で追い金の請求?!■


□事案の概要

・平成23年○月愛知県名古屋市Nさん
・契約年数3年
・敷金130,000円
・敷金は戻らず、さらに追い金として約5万円の請求を受けていた
・内容証明を送った結果、敷金130,000円全額の返還を実現

□依頼時の状況

貸主はプロの不動産会社です。Nさんは、通常の使用をしていたにもかかわらず、敷金が戻らないどころか、補修費用の不足分として5万円近くの請求を受けていました。
しかも、退去の立会いも約束をすっぽかし、後日一方的に清算確認書を送ってくると言う不誠実な対応に納得がいかず、現在京都にお住まいのNさんはわざわざ当事務所に相談を依頼してきたのです。

□解決に至る経緯

契約書には、いわゆる修繕特約が記載され、退去修繕負担割合を示す別表もつけられていましたが、修繕特約は貸主の修繕義務を免除するにとどまるものであり、賃借人に義務を負わせる趣旨のものではないとの、名古屋地裁の判例を紹介して法律的根拠を示し、また、契約書の内容自体の矛盾点も発見しましたので、その点を指摘しておきました。

内容証明が到達して数日後に、追い金を請求していたはずの不動産会社からあっさりと敷金130,000円全額の振込をしていただけました。
やはり、プロの方ですので、請求の正当性をご理解いただけたようです。

□参考資料

平成2年名古屋地方裁判所判決その他

□お客様の声(そのまま)

「吉岡様

お世話になっております。
敷金の件について連絡いたします。
本日、マンションの管理会社から入金を確認しました。

吉岡さんに対応頂いたおかげです。
ご対応頂き本当にありがとうございました。」


■ ハウスクリーニング特約!?■


□事案の概要

・平成23年○月東京都Hさん
・契約年数10ヶ月
・敷金146,000円
・通常使用で約100,000円の負担を通知してきた
・内容証明を送った結果、敷金100,000円の返還を実現

□依頼時の状況

ペット可の物件で、クリーニング等を借主負担とする特約がありました。クロス張替、エアコンクリーニング代などを含めて約100,000円の負担を求められていました。

ペットを飼っていると確かに通常より損耗・汚損の程度は大きくなり、今回もペットの臭いがするからというのが大家さんの言い分でした。

また、退去の際に大家さん本人も立ち会わず、敷金清算書を渡すわけでもなく、さらに、敷金を振りこむ様子のないまま1ヶ月ほったらかしと言う不誠実な対応がなされていました。

□解決に至る経緯

Hさんは老犬を買っていたのですが、ペットの飼育ができる条件で契約をしており、元来おとなしい犬で、きちんとしつけもしており、通常使用の範囲内と判断できました。
そこで、東京簡裁の判例を紹介して、今回の特約が原状回復の負担の原則を変更するものではないということを主張いたしました。

また、きちんと請求の根拠も示しておらず、貸主による一方的な敷金清算であるということで、敷金全額の返還請求(内容証明手続)をしたところ、敷金の内、100,000円を返還するとの妥協案を提示してきたため、Hさんのご意向もありましたので、その条件で受け入れることになりました。

□参考資料

平成17年東京簡易裁判所判決

□お客様の声(そのまま)

「この度は迅速かつ丁寧な対応誠にありがとうございます。

もしも私の周りに同じような問題を抱えるような事があれば 是非吉岡様をご紹介しようと思いました。

短い間ですが 最後までお付き合いしていただき 本当にありがとうございます。」


 

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